費用について

費用について

お客様ひとりひとりと面談し、じゅうぶんにお話を伺ったうえで、丁寧なサービスを提供いたします。
したがって、他の事務所と比べて格安ではありません。しかし、特別高いわけでもありません。

不動産の登記を例にしてお話しします。
お客様にお支払いいただくお金は、大きく三つに分類されます。

国に納める税金必要書類の取得にかかる費用・諸費用司法書士への報酬

それぞれの項目がすべて、不動産の数や評価額、関係者の数などによって変動するものであるので、一概に「〇〇の登記だから幾ら」と算出することはできません。

したがって、お客様のご相談内容に応じて個別にお見積りをさせていただき、金額についてご了解いただいた後に、具体的な手続きへと進めてまいります。

なお、ここで、

<ケース1> ローン弁済による担保権を消滅させる登記(抵当権抹消登記)
<ケース2> 相続が生じたことによる名義変更の登記(相続登記)

をモデルケースとして用意しましたので、参考にしてください。

この不動産の所有者で地元生まれの地元育ちAさん、住宅ローンの返済がやっと終わり、金融機関から解除証書をもらってきた場合

このケースでは、お客様が司法書士へ
お支払いいただく費用は、約15,000円となります。

内訳

登録免許税 2,000円
計算方法は、不動産の個数1,000円です。
土地ひとつ(一筆)・建物ひとつ(一個)で合わせて不動産の個数2つ、とカウントします。
登記手数料 約2,000円(実費相当額をいただきます)
この不動産に関係する登記簿の確認や、登記された事項を証明した書面の交付等にかかる手数料です。
司法書士への報酬 10,000円(税別)

以上が典型例になりますが、費用が増えてしまうケースとして、

・登記簿に記載されている不動産所有者の住所が、現在の住所と一致しない場合
・登記簿に記載されている不動産所有者が、既に亡くなられている場合

などがあります。

固定資産評価額(固定資産税の算定に基準となる価格)建物 500万円 土地 500万円

この不動産の所有者で、地元生まれの地元育ちAさんが、残念ながらご高齢でお亡くなりになった場合、相続人は、常に寄り添っていた配偶者のBさん、近くに住む長女Cさん、同居していた次女Dさんの三名とします。
三名で話し合った結果、Aさんの不動産名義は、次女Dさんの名義に移すことにしました。
このケースでは、お客様が司法書士へお支払いいただく費用は、約120,000円となります。

内訳

登録免許税 40,000円 
お客様が国に納付する税金です。司法書士を経由してお支払いいただきます。
計算方法は、固定資産評価額 0.4%(相続登記の場合)
登記手数料 約2,000円(実費相当額をいただきます)
必要書類の取得に必要な費用 約12,000円(実費相当額をいただきます)
例)遠隔地にある戸籍謄本などは、お客様に代わって取得します。
司法書士への報酬 60,000円(税別)〜

以上が典型例になりますが、費用が増えてしまうケースとして、

・相続人間での話し合いがまとまらない場合
・相続人のなかに、判断能力の不十分な人や未成年者、行方不明者がいる場合

などがあります。

お客様にとって、どのパターンの登記が必要になるかは、登記の専門家である司法書士が判断いたします。
お見積り提示の際に、その内容を丁寧にご説明いたします。

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